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皆様、いつも「とんぼりリバーウォーク」をご利用いただき誠にありがとうございます。
財団法人都市技術センターは、道頓堀川の「とんぼりリバーウォーク」でイベントやオープンカフェなどの利用受付や管理等を行っております。
このたび、とんぼりリバーウォークの西端、湊町船着き場付属水路部にて、次の要領により船着き場利便施設の設置運営業者を募集することとなりましたのでお知らせいたします。
■ 募集要領
1.船着き場利便施設設置の目的
水路に設置する船着場利便施設とは、遊歩道の水路部に設置し、乗船切符売場など、船着場利用者や遊歩道利用者の利便性をより向上させるためのサービスを提供する施設(以下、「利便施設」)を言います。
利便施設により、船着場の利便性を高め、道頓堀川の舟運観光の活性化を図るとともに、遊歩道利用者が憩い、交流のできる場を提供することで、賑わいの創出や沿川地域の活性化を図ることを目的としています。
2.募集対象事業者
| (1) |
事業者は、道頓堀川を航行する水上交通船舶関係者等に対して、事業内容の説明と周知をし、利便施設の設置について十分な協力が得られるものであることとします。 |
| (2) |
事業者は、利便施設を運営するにあたり、河川管理者(大阪市長)等が使用者に対し付した諸条件をまもっていただくために、必要な措置を講じることができる者といたします。 |
| (3) |
事業者は、運営内容や、施設設置図面、緊急連絡体制、防犯計画案、また必要に応じてその他関係法令に基づく許可書などの資料を提出していただきます。また、警察や周辺地元等へ事業内容の説明と周知をしていただきます。 |
3.募集期間及び受付場所
| (1)募集期間 |
平成23年9月12日(月)午前9時〜 平成23年9月16日(金)午後5時30分まで |
| (2)受付場所 |
〒541-0055大阪市中央区船場中央2−2−5 船場センタービル5号館2F 06-4963-2094 (財)都市技術センター工務部道路河川課(担当 三村経雄) |
期間内に申込書を持参願います。
4.利用期間と利用料金
(1)利便施設の利用期間:契約日から平成24年3月31日
(2)利用料金:1月1u当たり1600円
5.申込時必要書類
(1)利用申込書
(2)設置平面図
図の大きさはA4またはA3とし占有面積が分るものとします。
(3)設置施設詳細図
図の大きさはA4またはA3とし設備の詳細が分るものとします。
(4)利便施設出店企画書
事業内容及び道頓堀川舟運事業者と十分調整を図ることのできることが分かる説明文書。
(5)緊急連絡体制案
書式は自由です。事業時間内及び時間外について連絡体制案を記してください。
(6)防犯計画書案
書式は自由です。防犯対策等について具体的に記してください。
6.結果の発表
応募者の採否は、提出書類の実現性と舟運事業者との調整協力関係について判断します。決定は、採用者に通知するとともにとんぼりリバーウォークのホームページで公表します。
7.申込時の注意事項
| (1) |
関係機関との調整や審査のため、申込から契約まで一か月程度を要します。内容により、それ以上の日程を要する場合もあります。 |
| (2) |
同一水路部に複数の施設の設置はできません。複数の水路を1社で使用することはできません。 |
| (3) |
不明な点については(財)都市技術センター(連絡先:受付場所参照)へお問い合わせください。 |
■船着き場利便施設の使用についての詳細事項
1.使用場所等
1−1.使用場所
利便施設の使用場所は、別紙を参照願います。
1−2.使用時間等
利便施設の営業時間は、原則、午前10時〜午後9時とします。 ただし、準備や後片付け、船舶等の搬入搬出の時間は含まないものとする。
1−3.施設の設置に係る注意事項
| (1) |
利便施設は、容易に移動できるものとする。緊急時等、河川管理者の判断で撤去が必要となった際は、直ちに移動できるよう、万全の体制を配置すること。 |
| (2) |
利便施設を河川管理施設へ係留する場合、河川施設が破損する恐れの無いよう、必要に応じて、河川施設等の保護のために必要な措置を講じるとともに、使用終了後、(財)都市技術センターと立会し確認を受けること。万一、異常を認めた時、あるいは損傷したときは、ただちにその旨を(財)都市技術センターに届け出て、指示に従い、原形復旧しなければならない。 |
| (3) |
音響設備を使用する場合は、周辺環境・住民に配慮し、音量は必要最小限とすること。 |
| (4) |
電気の配線等については、必要最低限にとどめ、遊歩道利用者等の通行の支障が無いよう配慮すること。 |
| (5) |
施設およびその配置については、景観及び美観に配慮したものとすること。 |
| (6) |
利便施設に表示できる内容については、名称、内容、取扱商品、連絡先、場所等を表示するものとする。また、公序良俗に反しない内容とし、利便施設で扱うもの以外の掲示や広告等は認めない。 |
1−4.利便施設の事業内容について
| (1) |
事業内容は、公序良俗に反しないものとする。 |
| (2) |
利便施設で販売できるものは、乗船切符を基本とし、関係法令を順守したものとする。 |
| (3) |
遊歩道通行者の妨げとなる事業行為は禁止する。 |
| (4) |
遊歩道内の混乱が予想されるもの販売等は認めない。 |
2.使用者の責務
2−1.河川空間の適正管理
| (1) |
人が滞留し、他の遊歩道使用者の通行妨害となり、かつ安全が害される恐れがある場合は、使用者は利便施設の事業を中止するなど必要な措置を講じること。 |
| (2) |
水路を適切に管理するとともに、周辺の清掃等を実施し、安全・安心・美観上の観点から遊歩道を常に良好な状態に保つこと。 |
| (3) |
使用者は、事前に防犯計画案、緊急連絡先案等について、所轄警察及び(財)都市技術センターと協議し、緊急時等における必要な措置を講じるための体制をとること。 |
| (4) |
利便施設の設置に起因した事故、苦情等が発生しないよう万全を期すこと。万一、事故、苦情等が発生した場合は?都市技術センターに報告するとともに、使用者の責任によりすべて解決すること。 |
| (5) |
たき火、花火などを利用した事業は行わないこと。 |
2−2.中止若しくは自粛の措置
| (1) |
河川管理者が、河川管理上、公益上またはその他の理由により利便施設の事業の中止を指示した場合、使用者は指示に従うこと。 この場合使用者は、速やかに利便施設の事業を中止し、船舶等を撤去するなど適切な措置を講じること。 |
| (2) |
(財)都市技術センターは、使用者が条件に違反した場合、使用者に対し利便施設の事業を中止、若しくは契約解除することができる。 |
| (3) |
大雨等により道頓堀川の水位が上昇し、遊歩道が浸水する恐れがあると大阪市が判断した時は、すみやかに利便施設の事業を中止し、船舶等を撤去するなど適切な処置を講じること。 |
3.その他の留意事項
| (1) |
使用者は利便施設の利用によって生ずる権利及び義務の全部または一部を第三者に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は承継させてはならない。 |
| (2) |
「川の駅」としての基本機能を有するよう努めること。 |
| (3) |
大阪市建設局が実施する社会実験にかかる各種調査に協力すること。 |
| (4) |
関連法令を遵守した内容で使用すること。 |
本件に関する資料・手続き書類等
連絡先
(財)都市技術センター内 とんぼりリバーウォーク事務所
大阪市中央区船場中央2-2-5-206 船場センタービル5号館
TEL 06-4963-2094
FAX 06-4963-2095
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